令和7年度募集要項を掲載しました!(2025/3/17)
(提出期間:令和7年4月1日~4月30日)
※ 願書等のExcelファイルをご希望の方は、当財団までメールにてお問い合わせください。
「奨学生採用願書及び添付書類の説明書」は
下記PDFファイルよりダウンロードしご確認ください。
「奨学生募集リーフレット(令和7年度)」は
下記PDFファイルよりダウンロードしてください。
令和7年度 奨学生募集要項
1 目的
向上心をもって意欲的に勉学等に励もうとする南予2市(宇和島市及び西予市)、3町(愛南町、鬼北町及び松野町)出身の学生に奨学金を給付して、郷土愛を持ち、地域の振興を志す有用な人材を育成することを目的とする。
2 出願資格
次の⑴から⑶の要件を同時に備え、⑷から⑹のいずれかに該当する者
⑴ 宇和島市、西予市、愛南町、鬼北町、松野町の出身者(各市町に住所がある者。但し、申請時、大学及び短期大学・専門学校等の在学のために住所移転した場合は可)
⑵ 大学、短期大学並びに専門学校に在学する学生で1年生に限る。(願書の申し込みは、入学初年度のみ受付します。支給は、最短修業年限終期まで)
⑶ 願書の提出時、世帯内に(一財)川島ハロー教育地域振興財団の奨学生がいない者。また、他の奨学金を受給しない者。(他の奨学金の受給が判明した場合は、その段階で給付を停止し、支給した全額の返金を請求します。)
⑷ 経済的な援助を必要とする者
⑸ 卒業後、地域のために貢献しようとする意欲のある者
⑹ スポーツ、学術、文化、芸能等の分野で全国トップレベルの活躍が期待される者
3 奨学金の給付額及び採用予定数
年額60万円、採用決定後、6月に前期分(30万円)、10月に後期分(30万円)を給付する。
(注)本奨学金は、給付なので返済義務はない。
奨学金申込者の人物・学力・家庭の経済状況等について基準に照らして選考し採用する。
学生の採用は予算の範囲内(令和7年度は約10名程度)で行うので、基準内なら必ず採用されるものではない。
※「10 留意事項⑴、⑵」参照
4 奨学金の給付期間
採用年度の4月から最短修業年限の終期迄
※「10 留意事項(3)」参照
5 出願手続き
次の書類を添えて令和7年度募集要項に沿って出願すること
※証明書等で有料とされるものは、出願者の負担
⑴ 奨学生願書
⑵ 在学証明書(大学、短期大学、専門学校が発行する証明書(コピー可))
⑶ 出身校の推薦書(出身高校・中等教育学校のもの)
⑷ 成績証明書(出身高校・中等教育学校の成績証明書)
⑸ 生計を一にする者全ての課税所得証明書(直近の過去3年分の課税所得証明書(コピー可)市役所又は各役場にて取得)
ただし、職業学生(本人及び兄弟姉妹)のアルバイト並びに年金、福祉手当等の公的手当のみに対する課税所得証明は不要
⑹ 作文題目「ふるさとの魅力と課題 ~私からの提案~ 」
※「10 留意事項(8)」参照
6 提出期間及び提出先
令和7年4月1日(火)から4月30日(水)午後5時までに必着
当財団で確認できた郵便物(届いていない場合は、当財団は責任を負わない)
〒798-1373 清水郵便局留
愛媛県北宇和郡鬼北町大字清水1053番地1
公益財団法人 川島ハロー教育地域振興財団 事務局宛
(取扱いに慎重を期すため、清水郵便局留でお願いします。)
7 奨学生の決定通知
選考委員会による審査後に、採用結果を出願者の指定した住所に、6月上旬頃までにその旨通知する。
審査の経緯・結果についての質問等はいっさい受け付けない。
8 願書等の入手方法
願書等の提出に必要な様式は、公益財団法人川島ハロー教育地域振興財団 事務局にある。また、HPより入手することもできる。郵送依頼に対応できない。
9 その他
⑴ 奨学生は、日本学生支援機構等その他類似の奨学金等を併せて受給できない。
⑵ 奨学生は、当財団が指定した日までに、成績証明書及びレポートの提出を年1回行うことを義務付けている。提出がない場合は、奨学金の給付を停止又は取り消しすることがある。
⑶ 病気等の特別な理由のない留年等の成績不良者は、奨学金の支給を取り消したり、返還義務が生じたりする場合がある。
⑷ 募集要項についての照会は、下記に行うこと。
公益財団法人 川島ハロー教育地域振興財団 事務局
住 所 〒798-1373 愛媛県北宇和郡鬼北町大字清水1053番地1
電 話 080-1942-6206
メールアドレス info@kawashima-hello.org
サイトURL https://www.kawashima-hello.org/
※問い合わせは、メールでお願いいたします。
応募に必要な添付書類・証明書は次のとおりです。
(1) 校長・学長の推薦書、(2) 奨学生採用願書、(3) 在学証明書、
(4) 成績証明書、(5) 世帯全員の所得証明書、(6) 作文
※そのほか、詳細については、各PDFファイルをダウンロードのうえご確認ください。
10 留意事項
⑴ 奨学生の採用が、奨学金給付を卒業まで保証するものではない。成績又は素行不良、レポート未提出等の場合は、奨学金の返還又は採用取り消しとなる場合がある。
⑵ 奨学生の採用は予算の範囲内で行う。令和7年度募集は、概ね10名程度を予定している。なお、応募件数が多いことが予想されるので、「3奨学金の給付額及び採用予定数」の記載にあるように「必ず採用されるものではない。」ことのご理解を。
⑶ 「最短修業年限の終期迄」には留年期間等は含まない。
⑷ 推薦書・成績証明書の封筒を開封した場合は、無効となる。
⑸ 添付を要する証明書等の不備があった場合は、選考の審査対象外となる。
⑹ 願書の記載内容に虚偽が確認された場合は、採用を取り消すとともに給付済の奨学金を全額返還しなければならない。
⑺ 高校卒業後1年以上経過している者(就職・浪人等)は、出身高校・中等教育学校の推薦書及び成績証明書を提出すること。
⑻ 作文は、以下の様式で作成すること。
イ)手書きの場合
・400字詰原稿用紙(縦書き20行×20字)4枚以内※
ロ)パソコン等使用の場合
・A4用紙1枚以内、1600字程度※
(用紙設定目安:余白上下左右20mm、1行あたり文字数40文字、行数40行)
・フォント12ポイント、書体は読みやすい字体(明朝等)
※題名と大学等・学部・学科・氏名を含めた文字数
⑼ 令和7年度の募集要項、記入例に従って提出すること。
⑽ 提出された願書・証明書等は返還しない。
⑾ 結果についての問い合せは、いっさい受け付けない。
⑿ 本財団が、応募書類から得た個人情報は、奨学給付対象者の選考、審査結果の本人への通知など、選考業務に限定して使用することとする。
以下、PDFファイルからでもご確認いただけます。
ダウンロードのうえご確認ください。
(奨学生の資格)
第1条
本会の奨学生となる者は、宇和島市、西予市、愛南町、鬼北町、松野町出身者であり、大学、短期大学並びに専門学校に在学し、学費の支弁が困難な者、卒業後地域のために貢献しようとする意欲のある者、スポーツ、学術、文化、芸能等において優秀と認められた者でなければならない。また、他の奨学金を受給しない者であること。
(奨学生の種類)
第2条
奨学生の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 大学奨学生
(2) 短期大学奨学生
(3) 専門学校奨学生
(奨学生の給付期間
及び金額)
第3条
奨学金を給付する期間は、正規の最短終業年限とする。
2 前項の期間中に給付する奨学金の額は、次のとおりとする。
大学奨学生 月額50,000円
短期大学奨学生 月額50,000円
専門学校奨学生 月額50,000円
(奨学生願書及び
奨学生推薦書の提出)
第4条
奨学生志望者は、本会あての奨学生願書に、出身校校長の推薦書、在学証明書及び本会が必要と認めた書類を添えて提出するものとする。
(奨学金の採用)
第5条
奨学生の採用は、選考委員会の選考を経て、理事長が決定し、その結果
を本人に通知する。
(奨学金の給付)
第6条
奨学金は、毎月一定日に給付するものとし、特別の事情があるときは、2月分以上を併せて給付することができる。
2 奨学金の交付は、直接本人に送金して行うものとする。
(成績証明書の提出)
第7条
奨学生は、毎年度末学業成績表を理事長あて提出しなければならない。
(異動届出)
第8条
奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 本人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(奨学金の休止及停止)
第9条
奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の給付を休止する。
2 奨学生の学業又は性行などの状況により指導上必要があると認めたときは、奨学金の給付を停止する。
(奨学金の復活)
第10条
前条の規定により奨学金の給付を休止し、又は停止された者が、その事由が止んで在学学長を経て願い出たときは、奨学金の給付を復活することがある。
(奨学金の廃止)
第11条
奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の給付を廃止する。
(1) 傷病のために成業の見込みがなくなったとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(4) 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があつたとき。
(5) 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
(6) その他第1条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。
(奨学金の辞退)
第12条
奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。
(実戦細目)
第13条
この規程の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
以下、PDFファイルからでもご確認いただけます。
ダウンロードのうえご確認ください。